NPO法人ブーゲンビリア会員規則
(名称・事務所)
第1条
本会の名称は「特定非営利活動法人ブーゲンビリア」(通称NPO法人ブーゲンビリア)と称し、主たる事務所を東京都立川市錦町2丁目12番31号に置く。
(目的)
第2条
本会は、広く一般市民に対して、主に乳がんとそれに関係した医療情報の提供と普及啓発に関す ることを学習会やシンポジウムを通じて行い、また、乳がん患者からの相談に応じ、心理的ケアを行う。
また医療従事者に対して患者の要望を伝え、行政に対しては提言を行うなどの橋渡しをすることを行う一方、医療支援を必要とする地域への経済的援助も行い、誰もが何処ででも最もその個人にふさわしい医療を受けられる社会の実現を目指し、一般市民の健康の増進に寄与することを目的とする。
(活動)
第3条
本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)学習会、シンポジウムの開催
(2)会報誌、乳がんに関する啓発書の発行
(3)ホームページの開設・運営
(4)主に乳がんとそれに関係した医療情報の収集及び提供
(5)主に乳がんとそれに関係した相談及び心理的ケア
(6)主に乳がん・女性がんとそれに関係した医療・行政への提言
(7)医療支援を必要とする地域の女性や子供たちに対する経済的支援
(8)医療情報の提供及び普及啓発活動を行う団体との情報交換及びネットワークの構築
(会員)
第4条
本会の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同して、賛助するために入会した個人及び団体
なお、賛助会員は総会には参加できない。
(入会)
第5条
1.会員の入会について、特に条件は定めない。
2.会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3.理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4.理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(退会・資格の喪失及び除名)
第6条
1.退会
会員は、理事長に申し出て、任意に退会することができる。
2.会員の資格の喪失
会員が次の各号のひとつに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会の申し出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受けたとき、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 相談なく継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
3.除名
(1)会員が次の各号のひとつに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
①NPO法人ブーゲンビリア会則に違反したとき。
②この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(2)前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(総会)
第7条
1.定期総会は年1回開催する。臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、理事長が召集する。
2.総会は正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
欠席の場合は必ず委任状を提出する。
3.総会決議は、委任状出席を含む会員等過半数の出席のもと、その過半数を持って決する。
(役員)
第8条
本会に、次の役員を置く。
(1) 理事3人以上20人以内 〈理事のうち1人を理事長、5人以内を副理事長とする。
(2)監事1人以上3人以内 ※理事及び監事は、総会において選任する。
※理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
※役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(理事会)
第9条
(構成) 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)理事会は、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)理事会は、理事長が招集する。
(理事会の議決)
(1)理事会における議決事項は、あらかじめ通知した事項とする。
(2)理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会則の変更)
第10条
会則の変更は、理事会が決議し、次期総会で報告、承認を受けるものとする。
(スタッフ会議)
第11条
本会は、この会の運営を円滑に処理するため、理事長が指名したスタッフを置く。必要に応じて、サポーターを募集し、協力を依頼する。
(会費)
第12条
1.本会の入会金及び会費は、次に掲げる額とする。
(1) 入会金
正会員
個人 | 2,000円 |
団体 | 2,000円 |
賛助会員
個人 | 0円 |
団体 | 0円 |
(2) 年会費
正会員
個人 | 6,000円 |
団体 | 10,000円 |
賛助会員
個人 | 一口 1,000円(5口以上) |
団体 | 一口 50,000円(1口以上) |
2.会費の納入については、原則として、半年分ずつ2回に分けての納入または1年分全期の納入 とする。
3.すでに納入した入会金および会費は返還しない。
(会計年度)
第13条
会計は、毎年1月1日より始まり12月31日までとする。
(付則)
この会則は平成21年1月1日より実施する。
一部改訂は平成28年4月1日より実施するものとする。